緊急事態宣言の発出に伴うPASPY定期券の払い戻しについて
2021.5.16 掲載
2021.9.13 更新
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた緊急事態宣言の発出に伴う外出自粛により、
PASPY定期券の払い戻しを希望される場合には、下記の通り取り扱います。
2021年8月26日(木)以前に発行した定期券が対象になりますので、対象のお客様は窓口でお申し出ください。
【2021/09/13 更新】緊急事態宣言の延長に伴い、対象期間を更新しました。
対象となる定期券
定期券券種
- 通勤定期券
- 通学定期券
※シルバーパス・広島シティパスを含む
※上記の理由により、定期券を下記対象期間にご利用されなかったお客様
(用途に関わらず、1度でもご利用された場合は払い戻し対象期間が短くなります。)
※下記期間中の最終ご利用日の翌日 ~緊急事態宣言発出期間の最終日を未使用とみなすもので、対象期間中の一部期間を未使用とみなして払い戻しをするものではありません。
対象期間
①2021年5月16日(日)~2021年6月20日(日)
②2021年8月27日(金)~2021年9月30日(木)※緊急事態宣言発出期間の最終日まで
- 上記①、②いずれかまたは両方の期間を含む定期券(最終ご利用日を確認させていただきます。)
- ①の期間または①・②両方の期間を含むものについては、2021年5月15日(土)以前に発行した定期券
- ②の期間のみを含むものについては、2021年8月26日(木)以前に発行した定期券
手数料
- 無手数料
必要なもの
- 払い戻しをする定期券
- 定期券の名義の方の本人確認書類(学生証、保険証など)
クレジットカードでご購入の場合
購入時に使用したクレジットカード名義のご本人でないと手続きができません。(家族などの代理不可)
ご購入の窓口でのみ取扱います。
上記の「必要なもの」に加えて下記3点を必ずお持ちください。
- 使用したクレジットカード
- クレジットカード名義人の本人確認書類
- クレジット売上票(ご購入時にお渡ししている緑のレシート状の紙)
PASPY定期券の払い戻し方法・ご注意事項等
-
払い戻し額については定期券の通用開始日から今回の払い戻し対象期間を除く経過日数分をすべて使用したとみなして算出します。定期券購入額から経過日数に応じた使用額を減算しますので、割引率の高い定期券や、対象期間が短い場合は払い戻し額が0円になる場合があります。
(通常の払い戻し計算と同様の算出方法です。発売額を通用日数で割った額ではありませんのでご注意ください)
払い戻し方法についてはこちらをご覧ください - 対象期間明けの6月21日(月)・10月1日(金)以降については、通常の払い戻しと同様に1日経過ごとに使用日数が加算されます。
-
上記期間中の最終ご利用日の翌日 ~緊急事態宣言発出期間の最終日を未使用とみなすもので、対象期間中の一部期間を未使用とみなして払い戻しをするものではありません。
【例1】期間中、5月20日と5月25日のみ使用した場合
5月26日~6月20日分を払い戻します。
(5月16日~25日は期間中の実際の使用の有無にかかわらず、すべて使用したものをみなします)
【例2】期間中、6月17日までは一切使用しなかったが、6月18日以降最終日(6月20日)まで使用した場合
6月18日以降使用されていますので、全期間使用されたものとみなし、払い戻しは発生しません。 - 残りの通用期間全てを払い戻しする場合は、通用期間中に払い戻しいたします。ただし、対象期間の①・②両方を含む定期をお持ちの方で、①・②両方の期間の払い戻しを希望される場合は、期間満了後に払い戻しいたします。
- 払い戻し対象期間のみを払い戻しする場合は、期間満了後に払い戻しいたします。
(通用期間が残っている状態で継続された方には、次の定期券更新時、もしくは期間満了後に払い戻しいたします。) - 払い戻しが集中した場合、当日の払い戻しができない場合がございますのでご了承ください。
- 定期券の通用期間満了後に払い戻し対象期間の日数分のみ払い戻しを行う場合は、無手数料となります。緊急事態宣言発出期間最終日の翌日以降に払い戻し対象期間部分以外の払い戻しを同時に行う場合は、払い戻し手数料をいただきます。
お問い合わせ
|
TEL: 0570-550700 (平日9:00~17:45) |